優材会 規約

優材会(有機材料工学科同窓会)規約

第1条  本会は優材会と称し事務局を東京工業大学有機材料工学科内に置く。
第2条  本会の会員は東京工業大学及びその前身学校の教職員及び出身者で色染、染料、紡績を含む
    有機材料に関連した有機材料工学の課程を専攻した者及び前項出身者で有機材料工業に関係の深い者、
    または本会に特に縁故を有する者とする。
第3条  本会は会員相互の親睦誘掖を図り蔵前工業会、その他友誼団体との連絡を密にし、有機材料工業の
    進歩向上を期することを目的とする。
第4条  本会は第3条の目的を達するために講演会、見学会、懇親会などの開催、関係団体へ本会を代表する役員の
    推薦またはその他適当と認められた事業を行う。
第5条  本会は会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名を置き会務を処理する。
第6条  本会は顧問を若干名置き、会の運営の意見を適宜求めるものとする。
第7条  会長、副会長、理事、監事は会員の中より総会において選出する。
第8条  顧問は会長、副会長、理事、監事の経験者より総会において選出する。
第9条  会長は本会を代表し、本会の事務を総轄する。副会長は会長を補佐し会長が事故ある時これに代わる。
    理事は会長を補佐し会務を分掌する。
第10条 役員の任期は2か年とする。但し後任役員の就任あるまでその任に当たる。
第11条 毎年6月に総会を開催し下記の事項を決議する。
     役員の選挙
     事業報告、会計の報告
     その他の事項
第12条 本会の経費は次の方法によって処弁する。
    イ、集会の出席者または事業を行う場合の賛成者より徴収する臨時会費
    ロ、会員及び縁故者の篤志寄付 第13条 本会は会員の要請があったときには世話人を置くことができる。

 本規約は平成21年7月3日に開催した優材会の総会で改定した。
 施行は平成21年7月 3日とする。